- Q:労災の特別加入制度に入りたいのですが、どうしたら入れますか?
- A: 特別加入制度は労働保険事務組合に委託している事業主様が加入できる制度です。 特別加入の諸要件を満たし、さらに当事務所併設の関東雇用管理労働保険組合に委託加入していただくことにより加入できます。
- Q:雇用保険加入は従業員にどんなメリットありますか?
- A: 雇用保険制度は従業員が退職後に次の職場を探す間、一定期間(勤続年数による給付日数)の失業給付(概ね平均賃金の50~80%の額)を受けることが出来ます。 退職金制度が無い事業所での就労にも、退職後の生活費の一部として補填できますので安心して就労できる制度です。 原則として雇用保険に加入してから自己都合で退職の場合12ヶ月以上、会社都合で退職の場合6ヶ月以上の加入期間があれば失業給付を受けることが出来ます。
- また、出産のための育児休業給付や介護休業給付、高年齢雇用継続給付などの制度もあり、従業員の所得の安定を図る制度となっております。
- Q: 社会保険加入することにより、事業所のメリットはありますか?
- A: 会社が成長するには従業員を雇用する必要があります。 当然労働者としては社会保険に加入できる福利厚生の良い会社を選ぶのが普通です。 良い人材は、社会保険に加入していない会社にはいきたくないと考えています。 よって良い人材が集まる可能性が非常に低くくなると思われます。 良い人材を集めるためにも、この社会保険がかなりアピールできる要素だと思います。
- 健康保険は病気による傷病手当の給付、出産手当金の給付など、会社にとっても従業員にとってもメリットがかなりあると思います。 厚生年金は2階建て年金ともよばれ、1階部分が国民年金で2階部分が厚生年金になりますので、厚生年金に加入することにより将来国民年金と厚生年金の両方の年金の給付を受けることができます。 また万一事故などで障害を負ってしまったりした場合でも、生涯にわたり障害厚生年金を受給することが出来ます。 また死亡してしまった場合遺族に対して遺族厚生年金が支給されます。 もし仮に国民年金しか加入していない場合は、障害基礎年金又は、遺族基礎年金と極めて少ない給付しか受けることが出来ません。 よって従業員は将来に対し安心して仕事に従事することが出来ると思います。
- Q:社会保険の適用調査を受け強制加入となったらどうなりますか?
- A: 法人の場合、事業を行っていれば必ず社会保険に加入しなくてはなりません。 場合によっては2年前に訴求して加入させられる場合もあります。 (特に従業員がいる場合、従業員の年金を有利に守るため) 当然、保険料も訴求を受け多額の保険料を請求されます。
Q&Aの最終更新日 : 2018-04-23